商品の由来は何ですか?? 商品の原産地に関する規制はどのように適用されますか?? Cuong Quoc Logisticsの詳細については、以下の記事をご覧ください。!
グッズの起源は何ですか??
2017 年外国貿易管理法の規定および政令 31/2018/ND-CP の第 3 条第 1 項による, 商品の原産地は次のように定義されます:
商品の原産地は国です, すべての商品が生産されるか、商品の実質的な最終加工が行われる国または地域のグループ, 複数の国の場合, 生産プロセスに参加している国または地域のグループ.
言い換えると, 商品の原産地は、あらゆる製品または商品の出所を決定します. 国際的な専門性の観点から, 商品が多くの国や段階を経て生産される場合, 原点は製品が完成する場所で決まる, 処理, 機械加工または組み立て, 国家間の貿易協定に基づく基準を満たす, 経済地域または領土.

商品の原産地と商品の製造場所の違い
それらはよく知られた概念ではありますが、, 商品の産地や生産地が全く違う. 物流分野では, この違いを理解することが重要です.
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基準 |
商品の原産地 |
生産地 |
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コンセプト |
国家, すべての商品が生産されるか、最終加工が行われる国または地域のグループ. |
製品が生産または加工された地域, 消費者によって製品の起源とみなされることが多い. |
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自然 |
関税または非関税のインセンティブを享受するための原産地証明書. |
消費者のニーズに応える生産地情報の提供. |
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法定価値 |
付与された原産地証明書 (c/o), 製品ラベルへの記載義務 (政令 43/2017/ND-CP の第 10 条第 1 項による). |
法的価値なし, 消費者を惹きつけるためのコマーシャルのみ. |
なぜ商品の原産地規則が必要なのでしょうか??
商品の原産地規則
政令 31/2018/ND-CP の第 3 条による, 原産地規則は2種類に分けられる: 優先原産地規則 そして 非特恵原産地規則.
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優先原産地規則: 特恵関税および非関税約束または協定を享受している商品に適用されます.
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非優先原産地規則: インセンティブの対象外の商品に適用されます, アンチダンピングなどの貿易措置に関連することが多い, 反補助金, 自己防衛, 料金割当, 政府調達または貿易統計.
1. 優先原産地規則
ある. 国際条約に基づく原産地規則
関税および非関税インセンティブを享受するための商品の原産地の決定は、ベトナムが加盟している国際条約に従って行われます。, 産業通商省からの指示に従って. 自由貿易協定 (FTA) 環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定など (cptpp) またはベトナム-EU自由貿易協定 (EVFTA) 加盟国に多くの利益をもたらす, 特に輸入税の削減において.
ベトナムは現在、16の二国間および多国間FTAに参加している。, などのメリットにより、物流業界に有利な条件を創出します。:
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ビジネス環境と組織環境を改善する.
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経済成長の促進, 人々の生活を改善する.
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日本などの大国への輸出市場の拡大, オーストラリア, カナダ, ニュージーランド.
b. 普遍的特恵関税制度に基づく原産地規則 (GSP)
ベトナムから輸出される商品は普遍的な関税優遇を受けることができます (GSP) 輸入国の原産地規則に基づく, 産業貿易省の指導による. EUのような国, 日本, トゥルキエは、ベトナム製品が GSP の税制上の優遇措置を享受できるように、C/O フォーム A またはその他の一方的な原産地証明書を発行します。.
c. 特恵原産地証明書の種類
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C/OフォームA: 普遍的特恵関税制度を適用している国に輸出される商品の場合 (GSP).
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C/OフォームD: ATIGA 協定に基づくインセンティブを享受するために ASEAN に適用されます.
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C/OフォームE: ASEAN・中国協定 (ACFTA).
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AKフォームからのC/O: ASEAN-韓国協定 (AKFTA).
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AJ フォームの C/O: ASEAN-日本協定 (AJFTA).
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AANZ からの C/O: ASEAN – オーストラリア – ニュージーランド協定 (AANZFTA).
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C/OフォームAI: ASEAN-インド協定 (アイフタ).
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EAV からの C/O: ベトナム – ユーラシア経済連合協定.
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VCからのC/O: ベトナム・チリ協定.
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KV/VK フォームからの C/O: ベトナム・韓国協定.
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JV/VJ からの C/O: ベトナム・日本協定.
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C/O フォーム S – ラオス: ベトナム・ラオス経済協力協定.
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C/O mẫu S/X – カンボジア: ベトナム・カンボジア経済協力協定.
d. 特恵商品の原産地基準
商品は、いずれかの基準を満たしている場合、FTA に基づいて原産とみなされます。:
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純粋な起源 (WO): 商品はすべて 1 つ以上の加盟国で生産されています.
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純粋ではない (非WO): 商品は品目固有のルールまたは一般的な基準を満たしています.
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社内原料から製造 (PE): 商品はFTA加盟国由来の原材料から生産されています.
e. 二国間および多国間協定
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一方的な合意 (GSP).
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二国間協定 (VJEPA, VCFTA, CPTPP…).
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多国間協定 (少なくとも, アセアン+, FTA).
2. 非優先原産地規則
非特恵原産地規則は、特恵関税の対象とならない物品に適用されます。, 詳細は付録 I に規定されています, 回覧 05/2018/TT-BCT. この基準を満たす商品はC/OフォームBが発行されます。, ベトナムの非特恵原産地証明書.

なぜ商品の原産地規則が必要なのでしょうか??
原産地規則は国際貿易において重要な役割を果たします, 主な目的を持って:
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優遇税率をお楽しみください: FTA加盟国からの商品が関税の恩恵を受けられるようにする.
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商用手段を適用する: ダンピングの防止, 違法な補助金, または自己防衛手段を講じる.
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貿易統計: 輸出入活動を監視する州機関を支援する.
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表示規制の遵守: 法的規制に従って商品にラベルが貼られていることを確認する.
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物品の管理: 非FTA諸国からの商品が無効な税制優遇措置を受けないようにする.
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政府調達支援: 公共入札における法的要件を満たす.
商品の原産地「ベトナム製」
法令 31/2018/ND-CP による, 「ベトナム製」の原産地を有する商品は、C/O または原産地自己証明書を発行することが決定されています。, ベトナムと協定を結んでいる市場に輸出する際に、関税または非関税のインセンティブを享受するため. 「ベトナム製」商品は次のように理解できます。:
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ベトナム原産の商品は特恵関税の対象となります.
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商品はベトナムで製造されています.
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ベトナムのブランド品.
ベトナムでの生産段階
政令 31/2018/ND-CP の第 9 条による, 加工ステージ, 原点を決定する際に単純な処理は考慮されません, 含む:
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商品の保存 (乾燥, 冷媒, 塩に漬ける, 硫黄蒸気…).
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スクリーニング, 分類する, クリーン, ペイント, スプリット.
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パッケージを変更する, 簡易包装.
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ラベル, 製品のラベル.
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製品の簡単な混合.
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パーツの簡単な組み立て.
ベトナムのブランド品
ベトナムのブランド商品は、知的財産法に基づく地理的表示に関連する可能性があります, 基準あり:
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製品は地域から調達されています, それぞれの地域または地域.
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商品の評判は良いですよ, その地域の地理的条件によって決まる品質や特徴.
結論する
上記の記事では、商品の原産地と関連する規制について詳しく説明しています。. 物流に関するさらなるアドバイス, ウェブサイトまたはホットラインを通じて Cuong Quoc Logistics にご連絡ください。: 0972 66 71 66.
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