商品の由来は何ですか?? 商品の原産地規制

商品の由来は何ですか?? 商品の原産地規制

商品の由来は何ですか?? 商品の原産地に関する規制は何ですか?? Cuong Quoc Logistics に参加して、以下の共有を通じて詳細を確認してください.

商品の由来は何ですか??

商品の由来は何ですか?? 2017 年外国貿易管理法および政令 31/2018/ND-CP の第 3 条第 1 項に準拠, 商品の原産地は次のように指定されます:

商品の原産地は国です, 水グループ, または、すべての商品が生産される地域、または複数の国の場合は商品の実質的な最終加工が行われる地域, 水グループ, またはその財の生産に参加している地域.

商品の由来は何ですか??
商品の由来は何ですか??

それに応じて, 商品の原産地とは、あらゆる製品/商品の原産地です。.

国際的な専門化により多くの国で製品が生産される場合, 多くの処理段階を経て, 商品の国籍は商品が生産された場所によって決まります, 処理, 国家間の貿易協定に従って加工または組み立てし、特定の基準を満たすこと, 経済ブロック, 地域または領土.

商品の起源の概念を学んだ後, Cuong Quoc Logistics は、読者の皆様に、以下のコンテンツを通じて商品の原産地および商品の原産地規則に関連する情報を引き続きフォローしていただきたいと考えています。.

商品の原産地と生産地の識別

かなり馴染みのある言葉ではありますが、, しかし, 商品の起源と商品の生産地がまったく異なる概念であることを誰もが知っているわけではありません. 物流業務の実施中, これら 2 つの概念を明確に区別する必要があります.

基準 商品の原産地 生産地
コンセプト 水です, すべての商品が生産されるか、商品の最終加工が行われる国または地域のグループ 産地限定, その製品を加工する, 消費者によって製品の起源とみなされる
自然 特恵関税を受けるための原産地証明 商品の生産地に関する情報を消費者に提供する
法定価値 原産地証明書が発行されます。 – 製品ラベルに記載する必要があります。 (政令 43/2017/ND-CP の第 10 条第 1 項による) 法的価値なし, 消費者を魅了するために商品の生産地を確認することのみに商業的価値がある

なぜ商品の原産地に関する規則が必要なのでしょうか??

商品の原産地規則

政令 No. 31/2018/ND-CP の第 3 条の規定に基づく, 商品の原産地規則は特恵原産地規則に分かれています & 非特恵原産地規則:

  • 優先原産地規則: 特恵関税および非関税特恵に関する約束または合意のある商品に適用されます.
  • 非優先原産地規則: 特恵関税および非関税特恵に関する約束または合意のない商品に適用される. 最恵国待遇に関する非特恵貿易措置を適用する場合, アンチダンピング, 反補助金, 自己防衛, 数量制限または関税割り当て, 政府調達および貿易統計.
商品の由来は何ですか??
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1. 優先原産地規則

1つは, 国際条約に基づく物品の原産地規則

輸出品の原産地の決定, 特恵関税および非関税制度を享受する輸入品は、ベトナムが署名または加入した国際条約およびそのような国際条約を指導する産業通商省の規定に従って適用されます。.

これは一般的なタイプの原産地規則であり、加盟国に特恵関税の面で多くのメリットをもたらします。, 特にFTAや経済連携協定においては. 2019年, ベトナムは環太平洋パートナーシップのための包括的かつ先進的な協定を正式に履行した (cptpp) そしてベトナム自由貿易協定に署名しました – 欧州連合 – 欧州連合 (EVFTA). 国際統合の精神に基づいて, ベトナムはこれまでに16の二国間および多国間FTAに参加し署名している。.

CPTPP 協定と EVFTA 協定は 2 つの新世代 FTA です, ベトナム経済の多くの側面にプラスの影響を与える, 特に輸出入の伸び. CPTPP協定に参加することで, ベトナムの物流業界には多くの発展の機会がある:

  • 制度改善の推進, ビジネスのための完璧なビジネス環境;
  • 経済成長の動機を生み出す, 生活を改善する, ベトナムが発展させる必要がある産業を拡大する;
  • 新たなビジネスチャンスを創出し、ベトナム企業の市場を巨大市場に拡大する: 日本, オーストラリア, ニュージーランド, カナダ,…
二, 普遍的特恵関税制度およびその他の一方的特恵に基づく物品の原産地規則

普遍的な特恵関税制度を享受するための輸出品の原産地を決定する (GSP) およびその他の一方的なインセンティブは、これらのインセンティブに関する輸入国の原産地規則およびそれらの原産地規則を指導する産業貿易省の規制に従って実施されます。.

このタイプのルールは、起点の一方向ルールとして知られています。, 輸入国が発展途上国または後進国に対して自発的に GSP 特恵を付与しているため.

ベトナムを含む. 我が国の輸出品はEU加盟国が定めた原産地規則を満たしている, 日本, トゥルキエなどは、これらの国に輸入される際に GSP 税を享受できる原産地証明書フォーム A またはその他の一方的な原産地証明書を規制し、発行されます。.

三番目, 優遇原産地証明書の種類
  • C/OフォームA: 他国に輸出されるベトナム製品に対して発行される原産地証明書です。, ベトナムにGSP普遍的特恵関税制度を付与している地域 (一般化された環境設定システム).
  • C/OフォームD: ATIGA協定に基づくインセンティブを享受するために、ASEAN加盟国間で取引される製品に発行される原産地証明書です。.
  • C/OフォームE: 東南アジア諸国連合間の包括的経済協力に関する枠組み協定 (ASEAN) そして中華人民共和国 (ACFTA).
  • AKフォームからのC/O: 東南アジア諸国連合間の包括的経済協力に関する枠組み協定 (ASEAN) と韓国政府 (AKFTA).
  • COサンプルAJ: 東南アジア諸国連合との間の包括的経済連携協定 (ASEAN) そして日本政府 (AJFTA).
  • AANZ からの C/O: ASEAN オーストラリア ニュージーランド自由貿易協定 (AANZFTA).
  • C/OフォームAI: ASEAN・インド自由貿易協定 (アイフタ).
  • EAV からの C/O: ベトナム・ユーラシア経済同盟自由貿易協定.
  • VCからのC/O: ベトナム・チリ自由貿易協定.
  • KV/VK フォームからの C/O: ベトナム・韓国自由貿易協定.
  • JV/VJ からの C/O: ベトナム経済連携協定 – 日本.
  • C/OフォームS – ラオス: ベトナム経済協力協定 – ラオス
  • C/O フォーム S/X – カンボジア: ベトナム・カンボジア経済協力協定
4つ目は, 特恵商品の原産地基準

各 FTA の規制に応じて、以下の基本原産地基準のいずれかを満たす商品は、その FTA から原産地とみなされます。:

  • 1 つ以上の加盟国の領土内で完全に取得または生産された商品 (WOまたはブロックWO).
  • 非純粋起源の商品、または輸出加盟国の領域内で完全に生産されていない商品, ただし、一般基準または品目固有のルールのカテゴリを満たしている (非WO).
  • 1つ以上のFTA加盟国で生産された原料のみを使用して、完全に輸出加盟国の領域内で生産された商品 (PE).
5つ目は, 二国間協定, 多国間
  • 一方的な合意 (GSP);
  • 二国間協定 (VJEPA, VCFTA, cptpp…);
  • 多国間協定 (少なくとも, アセアン+, FTA).

2. 非優先原産地規則

ベトナムの非特恵原産地規則規制, 特に純粋な起源の商品について, 不純な起源の商品, 簡単な処理手順, 最小比率, 間接的な要因…

不純物起源の商品について, 各 HS ラインに従った各製品の特定の規則のリスト 関税表の 97 章のうち 6 つの番号は、商品の原産地を規制する産業貿易省の 2018 年 4 月 3 日発行の回覧番号 05/2018/TT-BCT の付録 I に指定されています。 (以下、回覧番号 05/2018/TT-BCT といいます。).

この付録に指定されている原産地基準および政令第 31/2018/ND-CP の非特恵原産地規則を満たすベトナムから輸出する貿易業者の商品には、ベトナムの C/O フォーム B としても知られる非特恵原産地証明書が発行されます。.

なぜ商品の原産地規則が必要なのでしょうか??

商業活動を促進するため, 各国がグループを結成, 切断の形での自由貿易地域, 加盟国からの商品に対する税金を軽減する.

したがって, 商品の原産地規則が導入されました, 商品の権利と商品の原産地単位を確保する.

  • 各国が地域内で対応する特恵関税の恩恵を享受できるよう支援する.
  • ROOを通じて, 政府機関は貿易措置を適用する可能性がある. ダンピングの防止, 相殺税, 自己防衛策,…
  • 国家機関の貿易統計活動を支援する.
  • 商品のラベルと表示に関する法的規制を強化する.
  • 国内法および国際法に従って政府調達活動を遂行する.
  • 輸出入品の管理, 加盟国の利益を確保する. 同時に, FTA 圏内ではないが税制上の優遇措置を享受している国からの商品の輸入を阻止する.

商品はベトナム製です

商品の原産地に関する外国貿易管理法の指針に関する政令 31/2018/ND-CP に従い、「ベトナム原産商品」を決定する基礎となります。, 原産地証明書が与えられる (c/o) または、ベトナムが国際約束をしている市場に輸出する際に関税または非関税インセンティブを享受するためのベトナム製品の原産地を自己証明する文書.

したがって, オリジナルグッズ “ベトナム製” 次のようなさまざまな方法で理解できます。:

  • 国際経済統合の約束に従って、ベトナム原産の商品は特恵関税を享受できる;
  • 商品はベトナムで製造されています;
  • ベトナムのブランド品.
商品はベトナム製です
商品はベトナム製です

場合について “商品はベトナムで製造されています”, 政令 31 の第 9 条は、処理段階について次のように規定しています。, 以下の処理を単独または組み合わせて実行する場合, 単純とみなされ、ある国の商品の原産地を決定する際には考慮されない, 水グループ, または領土:

  • 輸送や保管の際に商品を保管する仕事 (換気, 広める, 乾燥, 冷媒, 塩に漬ける, 硫黄燻蒸または他の添加剤の添加, 損傷部品の除去および同様の作業);
  • ほこり取りなどの作業, スクリーニング, 選ぶ, 分類する (スタッキングを含む) クリーン, ペイント, パーツに分かれている;
  • 梱包を変更し、出荷品を分解または再組み立てする; 瓶詰めされた, 行く, パック, バオ, 箱詰めやその他の簡単な梱包作業;
  • 製品や製品のパッケージにラベルを貼ります, ラベル, マークまたは類似の識別標識;
  • 製品の簡単な混合, 同じ種類であっても、異なる種類であっても;
  • 製品の部品を簡単に組み立てて完成品を作成する.

場合について “ベトナムのブランド品”, 知的財産法における地理的表示の規制が考えられます。:

  • 地理的表示のある製品はその地域の地理的起源を持っています, 地元, 地理的表示に対応する地域または国;
  • 信頼できる地理的表示が付いた製品, 主にその地域の地理的条件に起因する品質または特徴, 地元, その地理的表示に対応する地域または国によって決定される.

結論する

以上が商品の原産地および原産地規制に関する情報です。.

読者の皆様、ご清聴ありがとうございました! 物流に関する質問に答えたい場合, 連絡してください クオン・クオック ウェブサイトまたはホットライン経由: 0972 66 71 66.


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